投資顧問INVESTMENT ADVISORY

投資顧問料

報酬体系(投資一任契約)

投資一任契約にかかる報酬は契約日(又は契約更新日)におけるお客様の契約資産に応じて、以下の(1)から(3)のうちいずれかの料率を選択してご負担いただきます。

(注)投資助言契約の報酬については定型の報酬体系はなく、お客様との協議により決定いたします。なお、投資助言契約の締結先は、適格機関投資家のお客様に限らせていただいております。

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