公募投資信託のデリバティブ取引等に係る投資制限に関する管理について
当社は、公募投資信託のデリバティブ取引等(新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引を含みます。以下、同じ。)について、一般社団法人投資信託協会の定める「投資信託等の運用に関する規則」に定めるデリバティブ取引等に係る投資制限を遵守するよう適正に管理します。
以下に当該投資制限に係る具体的な管理手法についてご説明します
1.適用対象
当該管理については、公募の投資信託について適用します。ただし、株式や債券等の現物資産のみを投資の対象としており、デリバティブ取引等の投資指図を一切行わない投資信託(デリバティブ取引等の投資指図が可能な投資信託のうち、デリバティブ取引等を実際に投資指図していない場合を含みます。)には適用しません。
2.管理方法
当社の公募投資信託のデリバティブ取引等による運用は、ヘッジ目的のために投資指図を行う場合に限ることとしています。そのため、デリバティブ取引等に係る投資制限については簡便法※により管理します。
※簡便法
各デリバティブ取引等の想定元本が投資信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法。
以上