1.基本的な考え方
当社が運用を行う複数の運用財産について、売買条件(対象有価証券の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。また、当社では、投資信託に係る運用財産と投資一任契約に係る運用財産を一括して発注することがあります。一括発注を行った取引については、平均単価により約定および決済することがあります。
2.対象有価証券および対象取引
一括発注の対象となる有価証券は、国内の取引所金融商品市場に上場されている有価証券の現物取引、信用取引及び株価指数先物取引とします。
3.約定結果の配分方法
一括発注において一部約定となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、以下の方法により、約定結果を各運用財産に配分します。
- (1)運用財産ごとに「その運用財産の注文数量」×「総約定数量」÷「総注文数量」を計算し、売買単位未満を切り捨てた数量の有価証券を各運用財産に配分します。
- (2)配分数量の合計と総約定数量に差が生じた場合には、前号で切り捨てた数量の多い運用財産から順番に一売買単位ずつ配分することとし、その詳細は社内規程に定める方法によるものとします。
4.最良執行の基本方針
市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注を分割して発注する場合があります。
5.社内管理体制
一括発注を実施するにあたっては、社内規程を整備し、管理部門が一括発注に係る業務執行体制を検証します。
なお、上記の基本方針は2016年9月29日より適用されます。