議決権等行使に関する基本方針

  1. Ⅰ. 基本的な考え方

    当社が、投資家(投資一任契約のお客様もしくは投資信託の受益者)の皆様から運用を委託されて行う株式等への投資目的の第一は、中長期的な企業の成長に伴う企業価値の増加の獲得にあり、投資家の皆様から委託された議決権等(議決権及び会社法上の株主権。以下同じ。)の行使による投資先企業に対するコーポレートガバナンスへの参与は、長期的観点から投資家の皆様の利益増大に資するとの認識を持っております。議決権等行使にあたっては、投資家の利益を図ることを目的とし本ガイドラインを定めます。

  2. Ⅱ. 当社の議決権等行使体制

    1. 目的と基本姿勢

    • 議決権等行使の目的
      投資家の立場に立ち、投資収益の増大を図る観点から議決権等行使の指図を行います。
    • 議決権等行使にあたっての基本姿勢
      • 議決権等行使は、投資家の利益※を図るためにのみ行い、自己の利益又は投資家以外の第三者の利益を図る目的での指図は行いません。
        • 投資家の利益とは、企業価値(株式価値)の増大、又はその価値の毀損防止を意味します。
      • 前項の観点から、議案に賛成、反対、棄権、白紙委任のうちいずれかを選択のうえ、議決権等行使の指図を行います。
        議決権等行使の基準日以降、株式を全て売却した場合においても、議決権等行使の指図に努めます。
    • 意思決定
      当社の議決権等行使にかかる意思決定は、「議決権等行使指図の適正な行使に関する規程」および本ガイドラインに則り投資政策委員会が行い、行使に関する運営はコンプライアンス・リスク管理部および運用部門の責任者が担当します。

    2. 議決権等行使の指図に係わる意思決定プロセス

    • 行使案の作成
      • スクリーニング基準
        3期連続無配かつ3期連続最終赤字の企業は議案毎に精査して議決権等行使案を作成のうえ、投資政策委員会に提出します。
      • 判断基準
        上記①以外の企業の議案については、当社で定める「議決権行使に関する判断基準」の趣旨に沿ってコンプライアンス・リスク管理部が原案を作成し、運用部門の責任者との協議を踏まえ、中立・公正に議決権等行使の指図を行います。また、行使にあたり問題と判断した議案については投資政策委員会に報告します。
      • 第三者の活用
        上記①②の議決権等行使にあたっては、企業のコーポレートガバナンスにかかる情報を確認し適切な判断に資するため、外部の独立した第三者の助言または情報を参考に行使することがあります。ただし、第三者のサービスを利用する場合であっても、機械的に依拠するのではなく、当該企業の持続的成長を念頭に当社の責任と判断に基づき議決権等行使します。
    • 投資政策委員会による意思決定と行使指図
      投資政策委員会は担当者から提出または報告された議決権等行使案を審議のうえ、行使の意思決定・承認を行います。コンプライアンス・リスク管理部は投資政策委員会の意思決定に基づき、受託会社に議決権等行使の指図を行います。

      行使指図

    3. 個別議案の対応

    議決権行使にあたっては、主に以下の観点から賛否を判断して行います。(「議決権行使に関する判断基準」より抜粋)

    • 剰余金の処分
      企業の利益水準、内部留保額等を勘案し、配当水準が著しく疑問と認められる場合は、反対または棄権します。
    • 取締役・監査役の選任
      不祥事や反社会的行為、業績等から不適当と判断する場合は、反対または棄権します。また、社外取締役および社外監査役はその独立性を吟味し、適性に問題があると判断する場合は、反対または棄権します。
    • 退職慰労金の支給
      不祥事や反社会的行為、業績等から不適当と判断する場合は、反対または棄権します。支給対象者が社外取締役および社外監査役の場合も、反対または棄権します。
    • 役員報酬
      不祥事や反社会的行為、業績等から不適当と判断する場合は、反対または棄権します。
    • 新株予約権(ストックオプション)の発行
      付与対象者に監査役等の不適切な者が含まれる、付与数が合理的な数ではないなど、総合的な観点から不適と判断する場合は、反対または棄権します。
    • 買収防衛策の導入、修正または継続
      株主価値への影響、導入・修正・継続の手続き、防衛策発動に関する判断の客観性等を精査し、個別に判断します。
    • 資本政策(株式交換・合併・会社分割・事業譲渡・授権枠変更その他)に関する議案
      株主価値への影響などから不適当と判断する場合は、反対または棄権します。
  3. Ⅲ. 議決権の行使結果

    当社では、議決権行使にかかる方針や社内規程に従って投資先の議決権行使の指図を適切・中立に行うよう努めています。当社は、議決権行使にあたり独立した第三者から助言または一次情報の提供を受け、賛否の判断の参考にしております。当社の運用資産にかかる株式の議決権行使の結果は以下のとおりです。

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